投稿日:2013年6月18日
日本デジタルゲーム学会では、
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(改定前)
第10条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送によるものとする。第21条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送によるものとする。第21条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人9名までの連記とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、郵送によるものとする。
(改定後)
第10条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、 郵送またはオンライン投票システムによるものとする。第21条 有権者は、所定の投票用紙を用いて投票する。
2.投票は、1人1票とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、
2.投票は、1人9名までの連記とする。
3.投票は、無記名とする。
4.投票は、 郵送またはオンライン投票システムによるものとする。
4.投票は、
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いずれも、投票方法に関するもので、
今回の選挙規定の改定により、
詳細なご案内は、追ってご連絡いたします。選挙規定(改定後):
http://digrajapan.org/?page_id=219#15
http://digrajapan.org/?page_id=219#15
日本デジタルゲーム学会(DiGRA Japan)会長および理事選挙の告示:
http://digrajapan.org/